2015年はじめて確定申告をしたら、意外と簡単だった

確定申告

昨日、確定申告書類を税務署に提出してきました!

住宅ローン控除以外では初めての申告でしたので、どうなることやらと不安でしたが、蓋を開けてみれば案外あっけなかったです。(この後税務署から電話がかかってくるかもしれませんが。。)

来年以降も確定申告しないといけないので、今年調べたことや気づいたことをメモとして残しておきたいと思います。

 

 

出すだけなら本当に簡単だった!

今回知った確定申告の最も意外な事実は、「超かんたん」だったことです。

2年前に住宅ローン控除の申請をした時にA表とかB表とかに色々計算して記入した記憶があったので、かなりビビってたのですが、

確定申告書等作成コーナーという便利なツールがあるんですね、知りませんでした。

こちら国税庁のサイトでして、予め用意した書類を見ながらポチポチやるだけで申告書類が出来てしまう優れものです。

こちらで作った書類を税務署に持っていくか、郵送するだけで終わりますので、税制のことを理解する必要すらありません。

ビビってた私は株の配当のこととか、ふるさと納税のこととか色々調べていたので、とんでもない回り道をしてしまいましたが、作成だけなら本当に2~3時間もあればできそうです。

とはいえ、個人的には引き続き税制のことをアレコレ勉強しようと思ってます。

 

年末調整で所得税控除しきれなかった住宅ローン控除の追加の還付を受けられることに

今回一番気にしていたのは、「ふるさと納税で納めた税金が全額返って来るのか」ということでした。

ふるさと納税をする時にふるさとチョイスさんのツールで計算していたものの、当初予定していたワンストップ特例が使えなかったり、医療費控除があったりで、かなり不安でした。

ふるさと納税は、基本的に「所得税の還付が少し(納付金額×所得税率)+住民税の減額」という形で返ってきます。

参考:ふるさと納税の仕組み(総務省HP)

確定申告不要のワンストップ特例の場合は、全額住民税の減額で返ってきます。

参考:ワンストップ特例とは?(ふるさとチョイス)

しかし、住宅ローン控除を受けていると、所得税で控除しきれなかった分が住民税の減額に回ることになり、この額が大きくなり過ぎるとふるさと納税で返ってくるはずの金額が減ってしまうことがあります。

参考:ふるさと納税:住宅ローン控除との併用は「得する限度額」に影響するのか

最終的には、「ふるさと納税した全額が返ってくる(制度上返ってこない2,000円は除く)」ことになりそうです。

良かった~。

株式の譲渡益に伴い源泉徴収されていた所得税についても、住宅ローン控除の適用となり、還付を受けられるため、住宅ローン控除の枠の大半を所得税の控除に充てられたのも嬉しい誤算でした。

 

 

そもそも確定申告するに至った経緯

ふるさと納税の落とし穴に少しはまった(ワンストップ特例に注意)

2016.03.03

でも書いたように、今回確定申告することになったのは、トヨタAA型株式を購入したことによって、ふるさと納税のワンストップ特例を利用できなくなってしまったためです。

もう少し詳しく言うと、トヨタAA型株式は非上場株式である為、配当金についての住民税の申告が必要となります。(配当金が10万円以上の場合は確定申告が必要)

ワンストップ特例の適用条件のひとつに「確定申告あるいは住民税の申告の必要がない人」というものがありまして、トヨタAA型株式を購入するとワンストップ特例の適用を受けられず、確定申告が必要になります。

ただ、先にも書いた通り、確定申告をすることによって、住宅ローン控除の所得税の還付を受けられたり、僅かではありますが配当金の所得税も少なくなったりとメリットもありました。

 

今年受けた控除(年末調整含む)・確定申告のメリット

今年適用を受けた控除は以下の通りです。

配偶者控除 年末調整 38万円
生命保険料控除 年末調整 約7万円
地震保険料控除 年末調整 約2万円
医療費控除 確定申告 約4万円(出産に伴う入院や健診)
寄付金控除 確定申告 ふるさと納税分
配当控除 確定申告 ほんの少し
住宅ローン控除 年末調整
確定申告
ほぼ全部所得税の控除

上場株式の配当金を総合課税にしたことによって、配当控除が適用され、所得税が減りました。(非上場株式であるトヨタAA型株式は対象外)

また、今年の住民税の支払いを給与天引きから個人支払いにしたので、楽天ポイントを貯められます。(2016/8/12追記 確定申告時に住民税の納付方法「自分で納付」を選択したのですが、いざ蓋を開けてみると、給与天引きとなっており、失敗しました)

楽天ポイントが貯まる理由はこちらです。

自動車税・固定資産税・住民税・国民年金など税金をnanaco払いしない理由

2017.05.12

 

そして、来年以降もトヨタAA型株式の配当は続きますので、どうせ確定申告するなら徹底的に得しようということで、来年の申告では以下のことを実施しようと思ってます。

社会保険料控除・・・妻の国民年金及び国民健康保険料の支払い(昨年後半から失業給付を受けたことで支払いが発生、今年支払いにしてるので全額控除対象)そして、来年以降もトヨタAA型株式の配当は続きますので、どうせ確定申告するなら徹底的に得しようということで、来年の申告では以下のことを実施しようと思ってます。

証券特定口座を源泉徴収無しに変更・・・雑所得(2016/8/12 訂正)給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告不要です。今年は確定申告必須なのですが、今後得することがあるかもしれません。

 

思わぬ形でやることになってしまった確定申告ですが、税金が減るって気持ち良い!

まだまだ色々ありそうなので今後も勉強しようと思います。

5 件のコメント

  • 確定申告書等作成コーナーでなくe-Taxで申告すれば税務署への領収書などの書類提出も無しですよ。事前準備が必要です。
    詳しくはe-TaxのHPでどうぞ。
    http://www.e-tax.nta.go.jp/index.html
    マイナンバーカードを作成すれば「電子証明書」が無料で付いてきます。(5年後に更新料が必要です。)マイナンバーカードの有効期限もあります。

    • >番田さん
      当記事以外にもたくさんのコメント、助言ありがとうございます!
      マイナンバーが始まったので、e-Taxの手続きも前より簡単かもしれませんね!
      まだマイナンバーカードを作ってないですが、早めの対応で楽に済ませられるならやってみようと思います!

  • 証券特定口座を源泉徴収無しに変更しないほうが得ですよ。
    株式などは、雑所得扱いでなく源泉分離課税になるんですよ。
    株式投資に関しては、知識不足ですね。

      • >番田さん
        源泉徴収あり・なしのいずれの場合でも、税率は所得税15.315%(復興特別所得税含む)、住民税5%ですよね?
        源泉徴収なしの場合は、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告が不要(=所得税ゼロ)なのに対して、
        源泉徴収ありの場合は、同じく20万円以下の場合でも、源泉徴収された所得税は返ってきません。
        そういう意味で、源泉徴収なしに変更した方がトクだと思っています。
        ただし、トヨタAA型株式の保有とふるさと納税が続く限り、確定申告が必須のため、正直変えてもメリットはありません。
        記事内の誤表記につきましては、修正させて頂きました。

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