ふるさと納税の落とし穴に少しはまった(ワンストップ特例に注意)

全国各地の特産物がタダで手に入ると人気の「ふるさと納税」。

こんなものや

こんなものが

タダでもらえます

今年からは面倒だった確定申告が無しでできるようになった (ワンストップ特例という制度)

ということで、私も今年から始めて、

  • 尾花沢市 和牛焼肉用と味噌漬け 1万円×2 で 500g×2
  • 碧南市 国産うなぎの蒲焼 1万円 で 1.5尾
  • 吉備中央町 こしひかり 1万円×2 で 20kg×2

などを頂きました。

サラリーマンやっていると毎日チェックはできず、本当に人気なものをGETするのは難しいのですが、それでもソコソコのモノはもらえます。

人気があるものをお探しの方は 「2015年のふるさと納税は早期参戦がベスト!お得な自治体は爆速で終焉する傾向」が参考になります。

 

 

ふるさと納税の盲点

で、商品も届いたりして、美味しかったりして大満足だったんですが、

最近問題が発覚しました><

結論はこうです。

  • 住宅ローン控除により所得税がゼロ
  • 今年7月に販売された「トヨタAA株」を買った

の条件を満たしていると、

ふるさと納税で納付した金額の内、所得税率分が返ってきません! 返ってこない可能性があります! ※2015/10/30訂正

しかもワンストップ特例も使えません。

 

なぜ??

通常、自分で確定申告をする場合、ふるさと納税によって納付したお金は所得税の還付と翌年の住民税の控除によって返ってきます。(最低自己負担2,000円は発生します)

住宅ローン控除などにより所得税の納付がゼロの場合は、ワンストップ特例を使うことにより、所得税の還付分も住民税の控除に充てられる為、この場合も問題ありません。

私も住宅ローン控除で所得税がゼロになっているので、ワンストップ特例を使用して2,000円を引いた全額を住民税の控除に充てられると考えていました。

 

その後、トヨタAA株を購入することになったのですが、野村証券の窓口で

  • トヨタAA株は非上場株式の為、配当金が総合課税の対象になる為、確定申告が必要
  • 但し、配当金が10万円以下であれば確定申告は要らず、住民税の申告のみでよい

と聞きました。

購入したのは100株(105.8万円)でしたので、配当金は10万円を超えることはありません。

なので、確定申告はしなくてよいので、ワンストップ特例が使えると思っていました。

ところが、ワンストップ特例の条件をよくよく調べてみると

地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。

と複数の自治体のホームページで記載されており、これが示すことは確定申告だけじゃなくて、住民税を市区町村に申告する人もワンストップ特例は使えませんよ。

ということなのです。(たぶん)

総務省ホームページで、ワンストップ特例に関する記載を確認すると

なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。

などの表記になっており、サイト内のほかのページを見ても「確定申告」とだけ書かれており、私はワンストップ特例が適用されると思っていたのですが、恐らく前述の自治体ホームページの方が正確だと思われます。

 

ワンストップ特例が使えないとなると、所得税ゼロの私は、本来所得税の還付によって返ってくる予定だった金額が戻ってこないことになります。

(所得税率の一番高い部分が適用になるので、私の場合は10%ということで、ふるさと納税した5万円中の5千円が返ってきません。)

ワンストップ特例が使えない場合、確定申告によってふるさと納税分の申告をすることになります。元々住宅ローン控除が所得税だけでなく住民税からも引かれていて、かつ住宅ローン控除の住民税控除の上限ギリギリの場合、ふるさと納税の還付をフルに受けられない可能性があります。※住宅ローン控除の住民税の上限についてはこちらをご覧ください

(私もこれに該当しそうなので、若干心配です)

 

ということで、まだ電話問合せはしてないので確定とは言えませんが、

※2015/9/18 追記 現住の市に電話問合せしたところ、「住民税の申告が必要な場合、ワンストップ特例の対象外となり、確定申告が必要」の旨を確認しました。

トヨタAA株を買った方(あるいは総合課税の対象事案がある方)はワンストップ特例は使えませんので、ご注意頂ければと思います。

9 件のコメント

  • 大変参考にさせていただいております。
    ところで質問ですが、ひかパパさんはワンストップ特例が使えず住宅ローン控除により所得税ゼロなので還付がされるはずの金額が戻ってこない、ということですが、所得税が徴収される場合は還付されるのでしょうか。
    また、ワンストップ特例が使えないので、ふるさと納税の寄付金控除およびAA株の住民税申告のため、結局確定申告が必要となるということでしょうか。
    既にふるさと納税した自治体へワンストップの書類を送ってしまい、ひかパパさんと同じ状況に陥っており憂鬱な気分です・・・

    • >たくぼんさん
      コメント有難うございます(当サイト第1号です!)
      未熟者で文章が至らずお手数をお掛けします。

      >所得税が徴収される場合は還付されるのでしょうか。
      はい、所得税が徴収される場合は還付されます。

      >結局確定申告が必要となるということでしょうか。
      こちらもご指摘の通り、確定申告が必要となります。

      本日、現住の市に確認しましたが、やはり住民税の申告が必要な場合はワンストップ特例の対象外となり、確定申告が必要とのことでした。
      総務省や多くの自治体のホームページでこのことが記載されていないのは非常に残念です。。

      • 返信遅くなり恐縮です。丁寧なご説明ありがとうございます。憂鬱ですが申告しようと思います。

  • もうちょっと深く計算してみると違う結果も見えてくるかもしれませんよ。
    確かに所得税額が住宅ローン控除で0円ならふるさと納税で所得税の還付はありません。
    ただし、確定申告をすることによって、所得税の寄付金控除はきっちり計算され、その分所得税から引ききれなかった住宅ローン控除の額が上がります。
    具体的には50,000円の寄付なら48,000円の所得控除で10%の税率(復興無視)だとすると4,800円税金が安くなり、その分住宅ローン控除で引ききれなかった額が増えます。
    この引ききれなかった分が住民税から控除されるので結果的に4,800円住民税が安くなるというわけです。
    ただし、住民税の住宅ローン控除は課税所得の7%(136,500円)又は5%(97,500円)という上限がありますので、もともと引ききれなかった分がこの額を超えている場合は切り捨てになります。

    • >通りかかりさん
      コメントありがとうございます。
      確定申告をすれば、所得税の寄付金控除が入り、その分住宅ローン控除の所得税から引かれる額は減るけど、住民税から引かれる分が増える。住宅ローン控除の住民税分が上限以下ならふるさと納税の所得税分も戻ってくるということですね!
      私、確定申告に疎くて住宅ローン控除が優先されると思い込んでましたのが間違いでした。
      私は平成25年に居住開始してますので、課税所得の5%(or 97,500円)が適用となりまして、かつ今年から妻が扶養に入っているので、住宅ローン控除の住民税分が上限かつ所得税も大部分還付されるので、ふるさと納税分はかなり際どいラインになりそうです。。
      貴重なご指摘ありがとうございました!記事の掲載内容も修正いたします。

  • 奥さんが扶養に入られていて基礎控除がほとんど使えていない場合は、奥さんが証券口座を開かれて、そこで運用するのがいいです。
    そうすれば、ワンストップ特例も自分の分が使えます。
    育児などで奥様の収入がない場合は、株での売買益などか年間38万円以下であれば、確定申告すれば、払った税金(譲渡益や配当の20%分)は返ってきます。
    特定口座で源泉徴収なしにしておけば、年間の収益に対して確定申告を後ですればいいのですが、確定申告時の収入が基礎控除以下の時は、確定申告が不要になります。
    ちなみに確定申告すると、株式の譲渡益や配当収入が、全て収入としてカウントされますので働いている時などは、金額に注意が必要です。扶養から外れてしまったりします。
    一方、特定口座で源泉徴収ありで確定申告をしない場合は、口座で得た収入を、自分の所得に加えなくてもいいカウントになります。
    特定口座の源泉徴収あり/なしはその暦年の最初の取引までに証券会社に申請すれば、変更できるはずです。
    あくまで、記憶の範囲での情報ですので、実際実行される場合はご自分で国税庁のHP等で、ご確認の上、実行下さい。
    責任は負い兼ねます。

    • >通りがかりpart2さん
      ご丁寧に説明頂きありがとうございます。
      上場株式の場合、おっしゃられる方法で確定申告を回避できるのかと思います。
      トヨタAA型株式は非上場株式扱いのため、妻の口座を作ったとしても特定口座はなく一般口座に入ることになり、配当金に対する住民税の申告が必要になるとの認識でございます。
      ご確認の程、よろしくお願い致します。

  • 確かに、所得税については非上場株式だと10万円までは、確定申告不要制度がありますが、住民税にはこの制度がないので、住民税の申告が必要です。

    トヨタAA株は5年以上の保有が必須ですので、毎年住民税の申告が必要で、ワンストップ特例制度の対象外になってしまいますね。

    トヨタAA株だけ、奥様の口座を作って、そこで購入しておけば、奥様の分は住民税の申告が必要になりますが、旦那さんは範囲外になるので、ワンストップ特例が使えたのですが。

    浅はかなコメントをして、申し訳ございません。

    • >通りがかりpart2さん
      とんでもございません!
      貴重なご意見ありがとうございます。
      確かに、最初に妻の口座を作って購入すれば回避できましたね。
      こちらのコメントをご覧のユーザーさんの参考になるかと思います。
      ありがとうございました。
      今後ともよろしくお願いします。

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